歴史探訪

遺産分割協議書の作成の手順として
①遺言の有無の確認
②相続人(遺産分割協議の当事者)の確定
と進みます。
(その先の手順はまたの機会で…)

②はまず戸籍の収集です。
原則、出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
たまに戦災等で戸籍が焼失して取得できない場合は「戦災焼失証明書」を取得します。
↑これは戦災焼失証明書の一部です。

他にも保存期間経過で戸籍が廃棄されている場合もあります。
すると「不在者」が見つかることがあります。
ここでいう「不在者」とは、可能な限り取得した戸籍には記載されていないが、どこかに戸籍があったはずの者のことをいいます。
例えば長男と三男についての記載はある戸籍は出てきたとします。
あれ?二男はどこにいるの?←この二男が「不在者」に該当します。
この「不在者」がある場合には不在者財産管理人選任手続が必要です。
※この手続は司法書士業務になりますので、司法書士に依頼します。

でもここで諦めないで!
不在者財産管理人選任手続の前に、お寺の過去帳から不在者についての情報を得られるかもしれません。
どこのお寺の檀家なのか教えてもらえれば、そこも調査してみる価値はあります。

と、前振りが長くなりましたが、今日は某寺院にお邪魔してきました。

結果から言いますと、こちらのお寺の過去帳も戦災で焼失しておりました。
(そりゃ市役所が焼けたなら、この寺院も無傷ではないよね〜〜の距離)
しかし今後の業務に使える有難い情報を得ることができました。
そしてお話好きの住職に町の歴史や寺院経営のご苦労など、興味深い話を聞くことができました。
行政書士業務に興味を持ってくださったので、ちゃっかりセールストークもしてきました(^_^;)

寺院によっては個人情報保護という観点から、寺院の過去帳は閲覧禁止とされている場合もありますからご注意くださいませ。



こまくさ行政書士事務所

三重県鈴鹿市で「こまくさ行政書士事務所」を開設しています岡本綾です。 地域の皆様の暮らしのお役に立つことをモットーとしております。 女性ならではの細やかなサービスで、お客様のご相談に対応いたします。

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